介護職員初任者研修 助成金

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介護職員初任者研修と助成金

介護職員初任者研修の資格を取得することによって各市町村から助成金を受け取ることが可能です。

 

私が住んでいるところが横浜なので、横浜市近辺の市町村の助成金に関して調べてみました。

 

■横浜市の場合

 

名称:横浜市ヘルパー増加作戦事業助成申請の手続き

 

事業内容:
横浜市民で提携養成機関において訪問介護員(ヘルパー)養成研修2級課程又は介護職員
初任者研修課程を受講し、横浜市内の福祉施設等に3か月以上就業した方に対し、横浜市が
受講料の 20%相当額を助成します。

 

助成対象者:
①横浜市民であること
②平成24年4月1日~平成26年2月28日の間にホームヘルパー2級もしくは介護職員初任者研修課程を修了した方
③平成24年4月1日~平成25年11月30日の間に横浜市内の福祉施設等で新たに介護職員として働き、3か月以上就業している方
④申請時において③の条件が合はまっている方
⑤訪問介護員養成研修について、本事業による女性も含め、いままで助成を受けていない方

 

助成金額:
学校へ支払った金額(テキスト代及び実習費含む)の20%

 

■鎌倉市の場合

 

名称:介護従事者資格取得助成制度

 

助成対象者:
①鎌倉市民であること
②平成2 年4月1日以降にホームヘルパー2級の養成研修を修了、または介護福祉士資格を取得していること。
③鎌倉市内の介護保険事業所において、上記研修修了または資格取得から3か月以上就業していること。

 

助成金額:20,000円

 

■川崎市の場合

 

次の条件をすべて満たす方に、受講料の20%(20,000円を上限とします)を補助します。

 

①介護職員初任者研修を修了した方(又は申請日の1年以内に、訪問介護員養成研修2級課程(ホームヘルパー2級研修)を修了した方)。
②介護職として、対象介護保険サービス(別添のちらしを御覧ください)のいずれかを提供する川崎市内の同一の事業所・施設において、申請日の1年以内に就労を開始した方。(登録ヘルパー等の場合は実働開始日を就労開始日とします。)
③上記2の就労が、就労開始日(登録ヘルパー等の場合は実働開始日)を起算日として、3か月以上継続している方。
④申請時において、上記2の就労が継続している方。
⑤上記2の就労について、介護保険サービス事業所・施設に直接雇用されている方。(派遣社員は対象となりません。)
⑥本事業の補助も含め、これまでに当該申請に係る研修費用について補助を受けていない方。

 

川崎市外に在住の方も対象になります。

 

平成25年度の補助予定人数 100名

 

 

>> 介護職員初任者研修について詳しく解説しています。 <<

 

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